地域WiMAX免許交付その後(2008/08/29)
いまさらながら、改めて総務省の「地域WiMAXに係る無線局の免許・予備免許について 」説明しようと思う。
総務省の「地域WiMAXに係る無線局の免許・予備免許について」についてあるとおり、2008年3月3日から同年4月7日までの公募期間に申請を受け付けた41者及び4月14日に申請を受け付けた1者の合計42者に対して免許又は予備免許が付与された。
その内訳は免許12者、予備免許30者になる。「免許」が付与された事業者と「予備免許」が付与された事業者の違いについて簡単に解説すると、無線設備に技術基準適合証明を受けた装置のみを使用する事業者には「免許」を付与し、これに該当しない事業者には「予備免許」が付与される。
免許が付与された事業者は、極端な話、即サービスが開始可能となる訳だが、予備免許を付与された事業者は落成検査という手続きを経てはじめて免許が付与されるのである。この予備免許には有効期限が設けてあり、落成検査は予備免許が付与されてから6ヶ月以内(2008年12月16日まで)に実施する必要がある。期限までに落成届けを提出しないとこの予備免許は無効になるため、再度、無線局の免許の申請をやり直す必要があるのである。
また、付与された免許もしくは予備免許は無線局(基地局)に対するものであり、陸上移動局(端末)は別に免許を必要とする。つまり、事業者がサービスを開始するためには陸上移動局の免許を申請し、付与される必要があるのだ。更に予備免許が付与された事業者が行わなければならない落成検査の際には相手方となる陸上移動局が必要になる。つまり、いづれにしても落成検査までに陸上移動局の免許を別途取得する必要がある。
陸上移動局の免許は包括免許と個別端末免許の2種類があり、包括免許を取得するには申請する陸上移動局が技術基準適合証明を受けた装置であることが前提となっている。包括免許はほぼ毎月1回開催される電波監理審議会による審査を経るため、免許が付与されるまで最長で約2ヶ月を要するといわれている。そのため、10月初旬までには陸上移動局の免許申請を行わないと落成検査に間に合わなくなる。つまり、免許がもらえなくなり、サービスを開始することができなくなるという事態にもなりえるのである。
という訳で、予備免許を付与された事業者は12月までの有効期限に向けて、現在、ネットワークの設計、構築や端末の調達など急ピッチで準備を進めているはずである。
(2008/08/29 20:19 三瓶 修弘)
Posted by Ezura on Friday, August 29, 2008
